障害年金の対象となる精神疾患とは?受給に必要は条件はある?
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2022/07/03
コラム
公的年金に加入して保険料を納めている期間中に発症し精神疾患と判断されると、障害年金の対象となります。
そこで精神疾患による障害年金について簡単に紹介します。
▼対象となる精神疾患
障害年金の対象となる精神疾患には、以下のようなものがあります。
・統合失調症
・うつ病
・てんかん など
▼受給に必要な条件
精神疾患による障害年金の受給では、以下の条件を満たす必要があります。
・公的年金に加入し、保険料を納めている期間中に発病し、診断を受けていること
・保険料の2/3以上を納めていること
・医師の診断書をもって、精神疾患が証明できること
条件を満たしている場合は申請を行いましょう。
▼初診日に加入していた公的年金で窓口が変わる
申請窓口は「初診日」に加入していた公的年金により違ってきます。
国民年金は市町村役場ですが、国民年金の第3号被保険者期間と厚生年金であれば社会保険事務所が窓口です。
共済年金の場合は、各共済組合に相談することになります。
▼まとめ
精神疾患を持ち働くのが困難なら、障害年金の受給手続きを行いましょう。
自立のために就労を目指すなら、就労支援を受けることも検討してみてください。
群馬県伊勢崎市の「株式会社ワークミモザ」では、精神疾患を持つ人が就職に必要な技能を身につけるためのサポートを行っています。
丁寧なカウンセリングを行いながら的確なアドバイスを行いますので、就労支援を検討しているなら弊社までお問い合わせください。