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障害者手帳の交付対象についてご紹介

query_builder 2022/01/01
コラム
39
障害のある方が取得できる障害者手帳は、持っておくことさまざまなメリットを得られます。
障害者手帳には、それぞれ交付対象が定められています。
そこで今回は、障害者手帳の交付対象についてご紹介します。

▼身体障害者手帳の交付対象
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法が定める身体上の障害がある方に交付されます。
障害は9つあり、等級は7段階に分けられます。

①視覚障害
②聴覚や平衡機能の障害
③音声機能・言語機能やそしゃく機能の障害
④肢体不自由
⑤心臓・じん臓や呼吸器の機能の障害
⑥ぼうこうや直腸の機能の障害
⑦小腸の機能の障害
⑧ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
⑨肝臓機能の障害

上記は、回復する見込みが低いことが条件です。

▼精神障害者福祉保健手帳の交付対象
精神疾患により、日常生活や社会生活を送ることが困難な方が対象です。
等級は3段階に分けられます。

①統合失調症
②うつ・双極性障害などの気分障害
③てんかん
④薬物やアルコールによる急性中毒や依存症
⑤高次脳機能障害
⑥発達障害(自閉スペクトラム障害・学習障害・注意欠陥多動性障害)
⑦その他の精神疾患

精神疾患の初診から半年以上経過していることが条件です。

▼療育手帳の交付対象
療育手帳に関しては、自治体ごとによって制度が異なるため、対象となる条件はそれぞれ異なります。
基準は自治体によって変わりますが、障害が重度と認められればA、その他はBと2種類に分けられます。

▼まとめ
障害者手帳を持つためにはそれぞれの条件を満たす必要があります。
取得を考えている場合は、まず自治体や主治医に相談しておくとスムーズですよ。

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