任意後見制度についてご紹介
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2021/10/01
コラム
今は平気でも、いずれ認知症などによって判断能力がなくなったときに備える制度が任意後見制度です。
今回は、任意後見制度についてご紹介します。
▼任意後見制度とは
任意後見制度は、将来判断能力に欠けたときに備えるための制度です。
まだ判断能力があるうちに、将来の財産管理や介護などを信頼できる人に依頼しておく制度です。
依頼する本人を委任者と呼び、依頼を受ける人は任意後見受任者と呼びます。
▼任意後見制度と法定後見制度の違い
任意後見制度は、判断能力があるうちに自身の意思で後見人を決めることができます。
一方で法定後見制度は、判断能力がなくなってしまった後に、周りの申し立てによって家庭裁判所が後見人を選定する制度です。
▼任意後見制度のメリットについて
任意後見制度は、制度の利用の有無や誰に何を依頼するかが、自身で決めることができます。
そのため、もし判断能力が不十分になってしまっても、これまで通りの生活スタイルを送ることが可能です。
▼任意後見受任者の条件とは
任意後見人の資格は特に必要ありません。
主に家族や親戚、知人や弁護士または法人と契約を結びます。
任意後見人は1人だけではなく、複数指定することもできます。
一方で下記に該当する人は、任意後見人になることができません。
・未成年者
・破産者
・身元不明者
・本人と訴訟関係がある者
・任意後見人として相応しくないと判断された者
▼まとめ
任意後見制度は、将来を備えるための重要な制度です。
正常な判断ができるうちに、将来のことを決めておけるので積極的な利用をおすすめします。