就労支援で障害者を雇用した時の補助金や助成金について
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2021/05/01
コラム
就労支援の働きかけで障害のある方を雇用した場合、その事業者には補助金や助成金を受け取ることが出来ます。
また適切な雇用管理や職場定着のための措置を実施した場合などにも補助金や助成金の支給があります。
▼就労支援における障害者雇用の補助金や助成金
就労支援の充実により障害者を雇用する事業者には補助金や助成金が支給されます。
■障害者を雇い入れた場合
障害者を雇用した場合、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金、障害者雇用安定助成金が適応され、内容に則した補助金や助成金を受け取ることが出来ます。
■施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合
障害者を雇用するために、職場の福祉施設や作業施設などの設置、通勤を容易にするための措置を行った場合には、障害者雇用納付金制度に基づく助成金として費用の一部を受け取れます。
■職場定着のための措置を実施した場合
職場定着支援計画を作成し、「柔軟な時間管理・休暇付与」や「職場支援員の配置」、「社内理解の促進」などの措置を講じた事業主は、障害者雇用安定助成金を受け取ることが出来ます。
▼まとめ
補助金や助成金の充実は、より一層の障害者の雇用へ繋がると言えます。
希望の仕事で働くことは、障害を持つ方の生き甲斐にもなるはずです。
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